当院の方針
新型コロナウイルス感染症が5類感染症になり、厚生労働省からマスク着用の考え方が見直しが示され原則として個人の判断に委ねるとの方針になりましたが、医療機関においては従来同様に「従事者・利用者全員のマスク着用」が推奨されています。

当院は皮膚科と耳鼻科の2科があります。共に高齢者が多く、基礎疾患のある患者さんも来院されております。特に耳鼻科では風邪症状のある方も多く受診し、また感染症と気づかずに受診される患者さんも多くいらっしゃいます。そのような患者さんは新型コロナウイルス感染症だけでなく、溶連菌感染症、インフルエンザ、手足口病、RSウイルス感染症なども含まれます。そもそも、コロナ禍以前から病院内ではマスク着用が推奨されてきたはずです(少なくとも私が勤務してきた医院ではそうでした)。高齢者や基礎疾患のある患者さんを守るために、院内でのマスク着用にご協力下さい。
2歳未満はマスク着用は推奨されません。2歳以上の就学前の子供たちは、体調に十分配慮した上で、着用をお願い致します。
病気などによってマスク着用が難しい場合は事前に連絡をお願い致します。
医師法第19条について
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法第19条はいわゆる応召義務として認知されている条項です。これを元にマスク着用しなくても診察しなければならないんだぞ。と院内へ突入されてくる話をよく聞きます。
しかし、厚生労働省が令和元年に「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について」の通知を出しました。それによると、応召義務がない、つまり診療拒否が可能な「正当な理由」には、主に「緊急性」「診療時間」「患者との信頼関係」があります。つまり、患者との信頼関係が損なわれている場合は応召義務はありません。
具体的に医師と患者の信頼関係が損なわれている場合とは、患者の迷惑行為や院内での暴力行為、院内でのルール違反などがあった場合です。院内でのマスク着用は当院のルールです。そのルールを守れない場合応召義務はないと判断し診療をお断り致します。
岡山県医師会が出された新型コロナウイルス関係法律相談集でも、
患者がマスク着用を拒否するのであれば,病院はその性質上,他の患者の保護及び病院職員の保護も重要な使命であることから言えば,全く意味のない理由でマスク着用を拒否する患者に対しては,診察を拒否しても「正当な事由」に基づく拒否として医師法上も許容されると考えます。
と回答されております。病気等によって、院内でマスク着用が出来ない場合は事前にご一報ください。
マスク非着用者の当院の対応について
マスク着用が難しければ、他院を紹介致します。
それでも院内から退去しない場合は、施設管理権に基づき不退去罪(刑法130条)として警察に通報させて頂きます。既に警察にも相談し了承済みです。
- 暴力行為で負傷させた場合(刑法204条 傷害罪)
- 院内の設備や備品を破損させる(刑法206条 器物損壊罪)
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪)
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する(刑法234条 威力行為妨害罪)
- 「お前らただじゃすまないぞ」等、脅迫的暴言を吐く(刑法222条 脅迫罪)
- 医療従事者に物を投げ付けるなどの行為をする(刑法208条 暴行罪)
- 土下座、謝罪をさせる(刑法223条 強要罪)
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」言っても従わない(刑法130条 居住侵入罪・不退去罪)
ご協力をお願い致します。